要介護認定または、要支援認定を受けた方であれば利用可能な2つのサービス「福祉用具貸与(レンタル)」「特定福祉用具販売」についてご紹介します。
※要介護認定または、要支援認定を受けた方でも対象とならない用具があります。 |
※施設入所中、入院中の方は対象となりません。 |
※用具は、標準的な既製品の中から選択されます。車いすなどの一部の福祉用具には個人にあわせて調整できるものもあります。事前に介護支援専門員等にご相談ください。 |
※2024年から一部レンタルと購入の選択ができるようになりました。詳細についてはご相談ください。 |
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1.福祉用具貸与(レンタル)
Welfare equipment rental
Welfare equipment rental
車いすやベッドなどを事業者から1割の負担で借りる「福祉用具貸与(レンタル)」
※身体状況により使用が想定しにくい用具については、対象とならない場合があります。
※身体状況により使用が想定しにくい用具については、対象とならない場合があります。
ご注意ください 購入費は支給対象とはなりません! 居宅サービス計画(ケアプラン)の中に組み込む必要がありますので、必ず担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に、ご相談ください。 |
対象用具
車いす/付属品 |
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特殊寝台/付属品 |
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床ずれ防止用具 |
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体位変換器 | 体位変換を容易にできるもの ※体位保持のみ目的とするマット等は除く |
手すり | 取り付けに工事(ネジどめ等)が必要ないもの |
スロープ | 段差解消を目的とし、取り付けに工事が必要ないもの ※個別に改造したものや持ち運びが困難なものは除く |
歩行器 | 歩行機能を補う機能があり、移動時に体重を支える構造になっているもの |
歩行補助つえ | 1.松葉づえ 2.カナディアン・クラッチ 3.ロフストランドクラッチ 4.プラットホームクラッチ 5.多点杖 |
認知症老人徘徊感知機器 | 認知症による徘徊で、屋外に出ようとした時や屋内のある地点を通過した時にセンサーにより感知し通報するもの |
移動用リフト | 1.床走行式 2.固定式 3.据置式 身体をつり上げ移動する機能があるもの ※つり具の部分を除く |
自動排泄処理装置 | 尿または便が自動的に吸収されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、容易に使用できるもの |
2.特定福祉用具販売
Sales of welfare equipment
Sales of welfare equipment
入浴や排泄等の、貸与(レンタル)になじまない「特定福祉用具販売」
特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売において、購入後に9割分が支給されます(償還払い)。
特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売において、購入後に9割分が支給されます(償還払い)。
※平成18年4月から事業者指定制度が導入され、10桁の事業者番号を取得している指定販売事業者より購入した場合のみ、給付対象となります。
対象用具
腰掛便座 |
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自動排泄処理装置の交換可能部品 | レシーバーやチューブなどのうち尿や便の経路となるもの |
入浴補助用具 |
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簡易浴槽 | 容易に移動できるもの(取水と排水のために工事を伴わないもの) |
移動用リフトのつり具の部分 | 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの |